要介護認定1次判定薬の内服について

自分用メモ。
認定調査票の項目「薬の内服」についてである。
認定調査票の項目についてはこちらにある
どうも4月?の介護保険見直しで薬の内服についての記述が変わったようだ。
経管栄養による薬の服薬を当項目が含むのか含まないのか。
変更前は経管栄養も含むと明記されていたようだが、その記述が削除され不明確になっている。
ここは誉めるブログなのでこれ以上は書かないが、どうも介護業界の従事者の方々や都道府県も困惑しているようだ。
国の公式見解を貰うのが手っ取り早いのだがその場合どうすればよいのだろうか?
厚生労働省に質問状を送付する形になるのかな?

こちらでは

5-1 薬の内服」は、「薬や水を手元に用意する」「薬を口に入れる」「飲み込む」という一連の行為を指す

またまた微妙である。

こちらによると項目が入れ替えられており、
薬の内服については項目名はそのままで中身を変えているようだ。逆に言えば他の変更無しに見える項目についても
同様に中身の変更がある場合も考えられる。

こちらのPDFは出所不明だが厚生労働省内にあるっぽい。6ページにおいて薬の内服で経管栄養の場合はどうなるのか、厚生労働省が主に自治体から問い合わせを受けている。

更に厚生労働省老人保健課に電話で問い合わせた所10月からまた変更があり座位保持が10分間維持できるかに変更され、ズボンの着用も常時オムツでゆかたのような着衣の人も該当するように変更されるとの事。そのほかにも多分変更点は沢山あるのだろうが薬の服用についてどうなるのか。注目である。